自称週末ファーマーの国家試験受験記

自己啓発の延長なのか、自己実現の手段なのか、はたまた意地の張り合いか。生きているうちに“何か”を成し遂げたいから走り続けているような感じがする

第116話 中小企業政策③ 自己資本の充実

今回は、自己資本の充実ということでレビューしていきたいと思います。

1.中小企業投資育成株式会社
 中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な発展を図るため、中小企業に対する投資などの事業を行うことを目的として東京、名古屋、大阪に設立された政策実施機関である。投資スタイルは長期保有で、社名にあるように育成を重視している。歴史ある中小企業には上場を求めず、安定的な配当を期待するという点が他の民間系のベンチャーキャピタルとの最大の違いである。若いベンチャー企業に対しては他のベンチャーキャピタルと同様に上場を期待するが、上場後も長期的に株式を保有することがある。ITや半導体、バイオといった成長産業だけでなく、製造業・卸売業・小売業といった成熟業種への投資も多い。他のベンチャーキャピタルと比べて地方への投資が多いことも特徴である。
 1986年に民間法人化され、現在では国の関与は弱い特殊会社という扱いになっている。

1)投資事業
①投資の対象
 原則として、資本金の額が3億円以下の株式会社である中小企業が対象。
中小企業基本法では、資本金3億円を超える企業は中小企業ではないとしている。なお、会社法では5億円以上を大会社としている。
②投資の種類
 種類としては、株式の引受、新株予約権の引受、新株予約権社債の引受など。

2)育成事業
 育成事業は依頼に応じて行われる。

2.投資事業有限責任組合
 中小・ベンチャー企業に対するリスクマネーの供給を円滑にするために、投資事業有限責任組合契約に関する法律により、規定された組合である。
他にはあまりないなぁ。

ここまで融資関係をみてきましたが、次からは税制についてふれます。
中小企業向けの税制はかなり優遇されているといえます。もちろん小規模企業者や個人商店などの個人事業者も含めての税制ということになります。
では、中小企業関連税制についてです。

1.青色申告制度
 会計取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従い、会計帳簿に記入し、その帳簿に基づき税務申告をする者に対して、税法上の特典を与える制度のこと。青色申告特別控除や青色事業専従者給与控除といった特典がある。

2.中小企業に適用される税制
1)法人税法上の中小企業(中小法人)の範囲
 法人税法上では、中小企業者の範囲を、資本金1億円以下の企業としている。業種区分や従業員区分はない。

 会社法 → 5億円以上が大会社。5億円未満は大会社以外
 ●中小企業基本法 → 資本金基準と従業員基準
 ●法人税法 → 1億円以下は中小企業

2)内容
①対象者
 業種や従業員数にかかわらず、資本金1億円以下の法人企業(ただし、大法人の100%子会社は除く)
②措置
 a. 支出した交際費等の年800万円までの全額
 b. 支出した飲食費の50%(上限ナシ)
 のどちらかを選択して損金に参入可能
 c. 年所得800万円以下の部分について、法人税の軽減税率が適用

 ●中小向け税制 → 交際費も年所得も800万円
          飲食費は上限ナシの50%

3.中小企業投資促進税制
 機械装置その他の対象設備を導入した場合、税制の特別措置が受けられる制度。
1)対象者
 青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小法人、従業員数が1,000人以下の個人
2)対象となる設備・資産
 取得価額が160万円以上の機械装置、120万円以上の器具・備品、70万円以上のソフトウエア等
3)制度の内容
 一定の割合での税額控除や特別消却が受けられる。

4.エンジェル税制
 個人投資家のリスクを軽減し、中小企業への資金供給を円滑化させ、新規産業の創出・発展を図ることを目的とした税制措置制度。
1)制度の対象となる中小企業者の要件
 ①創業期(設立10年未満)の中小企業者に該当する未上場の株式会社
 ②外部からの投資を6分の1以上採りいれている会社等
2)制度の内容
 個人投資家が当該株式に投資した場合、譲渡等をすることによって利益・損失が発生した場合のいずれでも、一定の要件を満たすことで課税の特例が受けられる。損失が発生した場合、損失を翌年以降3年間繰り越して控除できる。

自己資本の充実とかいいますけど、自前だけではなんともならないということでしょうか。

続く。