自称週末ファーマーの国家試験受験記

自己啓発の延長なのか、自己実現の手段なのか、はたまた意地の張り合いか。生きているうちに“何か”を成し遂げたいから走り続けているような感じがする

経営法務【平成17年度 第7問 改題】

【平成17年度 第7問 改題】

産業財産権に関する存続期間について次の記述で最も適切なものはどれか。

 

ア 事業協同組合が取得した団体商標の商標権の存続期間は、団体商標として登

  録された日から当該事業協同組合が解散するまでである。

イ 実用新案権に基づく特許出願によって得られた特許権は、実用新案権の存続

  期間と同様の存続期間となる。

ウ 特許権は、特許査定の確定によって発生し、特許出願の日から20年の存続期

  間を有している。

エ 秘密意匠は、設定登録の日から3年以内の期間で指定した期間秘密にされる

  が、この指定した期間に意匠が秘密にされていたとしても、意匠権の存続期

  間に含まれるので、秘密意匠に係る意匠権の存続期間は、設定の登録の日か

  ら20年で満了する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業財産権の存続期間について問うている。少しだけ確認しよう。

特許権 → 出願の日から20年(例外的に延長あり)

実用新案権 → 出願の日から10年

意匠権 → 登録の日から20年

商標権 → 登録の日から10年(更新あり)

ま、こんなんは基本中の基本です。

選択肢の検討に入りましょう。

アです。そもそも商標権の存続期間は10年。これが団体商標だろうと地域団体商標だろうと関係ないっす。ちなみに団体商標は法人のみ出願が可能。地域団体商標は、組合や外国法人に加えて、NPO法人や商工会、商工会議所、一般財団法人も可能になっていることに注意しよう。

また、存続期間中、当該団体が消滅しても商標権は消滅しないです。

ゆえに不適です。

イです。実用新案権は10年で、特許権は20年でした。実用新案に基づく特許権を取得した場合、実用新案の出願から20年が存続期間となるので不適。

ウは、後段の20年は正しい記述です。問題は、前段の「特許査定の確定によって発生」の是非です。少し考えれば分かります。特許権は設定登録によって発生、ですよね。だから不適なんです。どうもそれっぽく書いてあると見えなくなるんですよね。

エは秘密意匠についての記述ですが、設定登録から3年以内を秘密にできるという点は正しい記述です。その期間を含めて意匠権は20年が存続期間ですからやはり正しい記述です。

以上により、正解は、エ である。