経営法務【平成20年度 第8問 改題】
【平成20年度 第8問 改題】
特許法によれば、発明はその特許出願前に公知にしてしまったものについては、新規性を喪失してしまったものとして取り扱い、特許を受けることが出来ない(特許法第29条第1項各号)。しかしながら、発明者にとって酷な場合もあることから、一定の要件を満たす場合には、例外として新規性を喪失していないものとして取り扱う規定をおいている(特許法第30条)。この新規性の喪失の例外規定の適用を受けられない発明はどれか。
ア 特許出願前に市場での反応を見るために発明品を試験的に販売して公知にし
てしまった発明。
イ 特許出願前に特許庁長官が指定していない学術団体が開催する研究集会にお
いて、文章で発表して公知にしてしまった発明。
ウ 特許出願前にテレビ局の取材を受けて当該発明の内容を説明し、その様子が
テレビ番組で全国に放映されて公知になってしまった発明。
エ 内外国特許庁への出願行為に起因して、内外国特許庁が発行する特許公報、
実用新案登録公報等に記載されて公知になってしまった発明。
平成23年の改正法に合わせて改題しているんだって。
本改正に伴い、マーケティング目的での試験販売、特許庁長官の指定の有無にかかわらず研究集会で公知してしまった、TVやラジオで公知にされた、については新規性喪失の例外となっている。発明者自身の行為に起因して公知となった発明については、公知となった日から6ヶ月以内に出願することにより、新規性を失わせない扱いとなった。また、本改正で本問の選択肢エについて肢の内容は新規性喪失の例外には該当しないことが明文化された(特許法第30条第2項)。
したがって、正解は、エ である。