自称週末ファーマーの国家試験受験記

自己啓発の延長なのか、自己実現の手段なのか、はたまた意地の張り合いか。生きているうちに“何か”を成し遂げたいから走り続けているような感じがする

経営法務【平成25年度 第7問】

【平成25年度 第7問】

特許を受ける権利に関する記述として最も適切なものはどれか。

 

ア 産業上利用することが出来る発明をした場合であっても、その発明について

  特許出願がなされなければ、発明者に特許を受ける権利が発生しない。

イ 特許を受ける権利がAとBの共有に係る場合、AとBは、それぞれ他の共有者

  の同意を得ずに、自己の持分について譲渡することが出来る。

ウ 特許を受ける権利は、譲渡により移転することが出来る。

エ 特許を受ける権利は、抵当権の目的とすることが出来る。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特許を受ける権利は発明者にありますね。特許出願して得られるのは特許権であって、特許を受ける権利ではないです。また、共同発明の場合は出願も共同で行わなければなりません。

また特許権は財産権ですから譲渡や移転、質権の設定等が可能です。共同発明の場合、譲渡や専用実施権、通常実施権の設定、質権の設定は共同者の同意が必要だが、当該発明の実施や持分の放棄は同意がいらない。

これらを踏まえて選択肢を検討する。

アは、先に述べたように特許を受ける権利は発明者にあるわけだから不適。

イは、自己の持分の譲渡は共同者の同意が必要だから不適。持分の放棄は同意不要だからね。

ウは、特許を受ける権利も財産権だから譲渡により移転が可能。

エは、確かに特許を受ける権利は財産権であるが、そもそも抵当権は不動産にしか設定できない。特許を受ける権利は不動産ではないので抵当権の設定は出来ない。ゆえに不適。

以上により、正解は、ウ である。