自称週末ファーマーの国家試験受験記

自己啓発の延長なのか、自己実現の手段なのか、はたまた意地の張り合いか。生きているうちに“何か”を成し遂げたいから走り続けているような感じがする

経営法務【平成19年度 第9問】

【平成19年度 第9問】

A社、B社、C社およびD社は、中小企業診断士であるあなたの顧問先である。

A社は、売れ行き好調な自社製品(せんべいの製造装置)について特許権があるからうちは安心だと言っており、一方、B社は、X社の製品(おもちゃ)が売れ行き好調のようなので、B社でも作りたいが、特許権があるということなので、手をこまねいているようである。

また、C社は、Y社で今度発売された商品(自動按摩機)は、C社の特許製品をまねた商品で、しかも、C社の商品よりも、かなり安く発売されているので、Y社に製品販売をやめるように要求するといっている。

さらに、D社では、このたび、D社で新しく開発した商品(家具転倒防止器具)は、まだ世の中になく、どこにも発売されていないものなので、早速量産して大々的に売り出すといっている。

A社、B社、C社およびD社に対するあなたのアドバイスとして、最も不適切なものはどれか

 

ア A社に対しては、特許権があるといっても、その特許権がA社の製品を本当に

  保護しているかどうかは別問題ですから、本当に保護されているかどうかを

  検討しておいたほうがよいですよ、とアドバイスする。

イ B社に対しては、X者の特許権があるといっても、その特許権を侵害しないよ

  うに作ることができる場合があるようですから、X社の特許権の特許公報を取

  り寄せて、検討してみたらどうでしょうか、とアドバイスする。

ウ C社に対しては、それは大変なことなので、早速C社の取引先はもちろんのこ

  と、Y社の取引先にも、Y社の商品はC社の権利侵害品であるとの文書を送り

  つけるようにと、アドバイスする。

エ D社には、その商品が世の中に見当たらないといっても、第三者が特許権等を

  持っている場合もありますから、D社の新商品が権利範囲に入る有効な特許権

  や実用新案権意匠権等がないかどうか調べておいたほうがよいですよ、と

  アドバイスする。

 

読むだけで疲れちゃうね。かなり実務的な内容だし。

こういう問題は「覚えている内容がそのまま問われるわけではない」問題で、要するに覚えた内容を使って解くといった感じでしょうか。

ではさっそく。つぶやき風で。

アかぁ。特許権があるといっても特許権ってものの発明とか方法の発明、生産を伴わない方法の発明だろ? だからせんべい製造装置そのものを保護しているとは限らないよな。それに特許切れとか登録料を納付していないとかそういうことだってあるんだろうからまったく安心できる訳でもなさそう。だからこれは合っているっぽいな。

イはどうかな? 確かに特許の範囲外で生産することも可能だと思うなぁ。だから特許権を侵害しない範囲で生産できればいいんだから調べても無駄にはならないんじゃね? だから合っているんじゃないかな?

ウは、特許製品を真似た製品とあるけど、本当? 特許の範囲外で作られているとしたら権利侵害じゃないし、警告する前に調べた方がいいんじゃね? だからこれがウソくさいな。それにいきなりってマズくね?

エは、世の中に見当たらないってマジか? だったら画期的だけど、商品が世の中に出ていないだけで特許や実用新案を取得している可能性だってあるわな。だから調べておいた方がよくない? だからこれは合っているぽい。

以上により、正解は、ウ である。