経営法務【平成25年度 第8問】
【平成25年度 第8問】
特許権および実施権に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
ア 特許権者Aが保有する特許権について、Bに専用実施権の設定登録がなされ
た。この場合、当該設定行為で定めた範囲内において、特許権者Aと専用実施
権者Bとは、当該特許発明の実施をする権利を享有する。
イ 特許権者Cから専用実施権設定の登録を受けたDは、当該特許権を侵害する者
に対して、差止請求権を行使することができる。
ウ 特許権者は、専用実施権者があるときは、当該専用実施権者の承諾を得た場
合に限り、その特許権を放棄することができる。
エ 日本国内において、特許権の設定の登録の日から継続して3年以上、その特
許発明の実施が適当にされていないとき、その特許発明の実施をしようとす
る者は、特許権者または専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議
を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から4年
を経過しているものとする。
ってか、専用実施権って、文字通り専用なんだからいくら特許権者だからといっても専用実施権を設定した以上は特許権の行使ってできなくね? これって正解はアだよな。
ま、一応、他の選択肢も見てみるか。
イは専用実施権者は権利侵害者に対して警告できるってスピテキに書いてあったし。
ウは特許権は財産権だから特許権の放棄は特許権者が有するよな。でも、専用実施権を設定していた場合ってどうなるんかな? 筋論でいえば、専用実施権者に許しを得ればいいんじゃね?
エは、休眠特許の場合か。ポイントは3年とか4年とかだな。スピテキにあったかどうか覚えてないなぁ。でも、確実にアがおかしいから、エは正しいかもしれない。
以上により、正解は、ア である。