経営法務【平成21年度 第6問】
【平成21年度 第6問】
特許法における発明(特許法第1条、第2条)と実用新案法における考案(実用新案法第1条、第2条)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
ア 実用新案法における考案には、方法の考案も対象となっている。
イ 特許法における発明および実用新案法における考案には、ニュートンの万有
引力の法則のような発見や自然法則を利用していない人為的な取り決めは該
当しない。
ウ 特許法における発明には、物の発明ばかりではなく、方法の発明も対象とな
る。
エ 特許法における発明は技術的思想の創作のうち高度なものをさしているが、
実用新案法における考案については高度という限定はなく、技術的思想の創
作の程度のいかんを問わない。
特許法では「方法の発明」も対象でしたね。ところが、実用新案法は「方法の考案」は対象にはなっていません。また、特許は技術的思想の高度なものが発明とされる一方で、実用新案では高度かどうかは不問としている。
ア、これを採用。
イは、自然法則を利用していないのでダメでしょ。不採用。
ウは、特許は、方法の発明もオーケーだから正しい記述。
エは、実用新案は高度である必要はないため、これも正しい記述。
以上により、正解は、ア である。