経営法務【平成22年度 第9問】
【平成22年度 第9問】
商標登録出願に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
ア 商標登録出願人は、二つ以上の商品または役務を指定商品または指定役務と
する商標登録出願の一部を一つまたは二つ以上の新たな商標登録出願とする
ことができ、その新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたも
のとみなされる。
イ 商標登録出願人は、自己の業務に係る商品または役務について使用をする商
標について商標登録を受けることができる。団体商標にあってはその利用者
は団体の構成員であるため、商標登録出願は団体の構成員の全員の名前によ
り行う必要がある。
ウ 商標登録出願人は、登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を
減ずる補正をすることができる。
エ 商標登録出願は、商標ごとに、商標を使用する一つのみの指定商品または指
定役務を指定して行うことができ、また、複数の商品または役務の区分に所
属する複数の指定商品または指定役務を指定して行うこともできる。
なんだか日本語が難しいです(笑)
これも例のパターンでしょうか。有名な押さえどころが出ている一方で、「わかんね」って論点が並んでいるというパターンで、一見知っている論点だからイを答えに選んでしまいそうになります。だって、他の肢は知らないもん。
ってなことで、検討に入ろう。
アです。
商標登録出願では必ず当該商標に係る指定商品や指定役務を指定する必要があります。「○○」という商標を、「××」という商品と、「**」という役務に付けたいのだが、というふうに商標の効力が及ぶ範囲を確定させておかないといけないわけです。
だから、「商標○○」の指定商品を、A、B、C、D、E、F、Gとし商標登録出願するんだけれど、FとGを切り離して「商標●●」の指定商品とするよとか切り離して出願し、それはA~Eと同時に出願したものとできるようにとしているわけ。
結局、ア、ウ、エは同じようなイメージで正しい記述。
それはそうと、イは確実に誤りを指摘できないといけないね。
団体商標の場合は、当該商標権をもつのは当該団体であるから、出願は団体名であるべき。ゆえに、構成員全員でという部分の記述が誤りである。
以上により、正解は、イ である。