経営法務【平成24年度 第7問】
【平成24年度 第7問】
商標権の効力に関する記述として最も適切なものはどれか。
ア 指定商品「菓子」についての登録商標「恋人」の商標権者は、「菓子」と
「パン」は相互に類似する商品と見なされているとしても、他人に「パン」
について登録商標「恋人」を使用する権利を許諾することはできない。
イ 他人の商品「おもちゃ」に係る商標「スター」についての商標登録出願前か
ら、商標「スター」を周知性を得られないまま善意で商品「おもちゃ」につ
いて使用していた者は、たとえその商標登録出願が商標登録された後でも商
標「スター」を商品「おもちゃ」について継続的に使用することができる。
ウ 他人の著名なマンガの主人公の図柄について商標登録した場合でも、商標権
者は、他人の承諾を受けることなく、マンガの主人公の図柄からなる登録商
標をいずれの指定商品についても使用することができる。
エ 他人の登録商標と同一であっても、自己の氏名であれば、商標として使用す
ることができる。
んまぁ選択肢から見ていこうか。
アはこうだ。
登録商標「恋人」は「菓子」を指定商品としている。
「菓子」と「パン」は類似する商品と見なされているとしよう。
「菓子」と「パン」は類似しているとしても、他人に指定商品を「パン」として商標「恋人」を使わせることは出来ないっていう意味ですね。
商標は、当該商標の効力が及ぶ範囲を定めるために商品または役務を指定する必要があります。だから、指定商品「菓子」の商標「恋人」を、「パン」に使用することはできないです。よって、これは正しい記述。
イです。商標「スター」の指定商品は「おもちゃ」。
善意で出願前から「スター」を使っていたんだが、周知性を得られずじまい。で、「スター」という商標が登録されてしまったのだが、引き続き使用することができるってのが意味ですね。
これって商標権の先使用権の論点なんだろうけれど、周知性が得られない場合には先使用権は認められませんです。だから不適。
ウです。
しかし、他人の著名なマンガの主人公の図柄を商標登録できるんでしょうか?
たとえば、すでに「キン肉マン」は周知性がありますね(いや、むしろ著名性だろうか)。仮に、キン肉マンの図柄を商標登録しようとすると、登録できないのではないでしょうかね?
商標登録しようにも、やはり作者の許諾が必要なのは言うまでもないっすね。逆に許諾があれば登録可能ってことです。
エです。自己の氏名は商標登録できないと考えるべきであろう。
以上により、正解は、ア です。