自称週末ファーマーの国家試験受験記

自己啓発の延長なのか、自己実現の手段なのか、はたまた意地の張り合いか。生きているうちに“何か”を成し遂げたいから走り続けているような感じがする

経営法務【平成21年度 第9問】

【平成21年度 第9問】

C社の代表取締役社長からの次の質問に対する回答として最も適切なものを下記の解答群から選べ。

なお、C社の商標○○とD社の登録商標○○は、同一商標とし、商品「みそ」と「菓子(クッキーを含む)」とは非類似の商品とする。

 

【C社の代表取締役社長からの質問】

 「当社は、平成20年(2008年)1月に、平成16年(2004年)1月頃から製造・販売していた商品区分第30類クッキーについて商標○○を商標登録出願しましたところ、最近特許庁からD社名義の登録商標○○(商品区分第30類:みそ、菓子){出願日:平成15年(2003年)6月30日、登録日:平成16年(2004年)12月1日}を引用されて拒絶理由通知書が来ました。当社内で調べましたところ、D社は、登録商標○○を指定商品中「みそ」については使用していることが判明しました。あと数日中に意見書を特許庁に提出しないといけないようですが、どのように対処すればよいでしょうか。」

 

〔解答群〕

ア 御社の商標○○とD社名義の登録商標○○とは、同一の商標であり、御社の商

  標登録出願に係る指定商品「クッキー」とD社名義の商標登録に係る指定商品

  「みそ、菓子」とは同一もしくは類似の関係にあるため、意見書を提出して

  も仕方がないと思います。

イ 御社の商標○○に関しては意見書を提出しても商標登録を受けることは出来

  ないと思いますが、御社の商標○○が、その出願前から製造・販売していた

  商品「クッキー」について使用された結果、何人かの商品であることを需要

  者の間で広く認識することができるに至っている場合であれば、D社の登録商

  標の存在にもかかわらず、その使用を継続することができると思います。

ウ 御社の商標○○は、その出願前から製造・販売していた商品「クッキー」に

  ついて使用された結果、何人かの商品であることを需要者の間で広く認識す

  ることができるに至っている場合であれば、D社の商標登録に対して登録無効

  の審判を請求して、当該登録無効の審判の審決が確定するまで審査の中止を

  審査官に求める旨を記載した意見書を提出するのがよいと思います。

エ 御社の商標○○をその製造・販売に係る「クッキー」について商標登録を受

  けるためには、指定商品「菓子」についてのD社の商標登録を取り消すことが

  必要です。D社の登録商標○○は指定商品「菓子」について使用されていない

  ようですので、D社の指定商品「菓子」についての商標登録に対して不使用を

  理由とする取消審判を請求して、当該取消審判の審決が確定するまで審査の

  中止を審査官に求める旨を記載した意見書を提出するのがよいと思います。

 

 

さて、この問題はやはり先使用権がポイントなんだろうか。商標権の先使用権だったらさらに周知性がポイントになるはずだが・・・。

選択肢を見る。

アだ。なんか一刀両断されてる(笑)

C社の商標○○とD社の登録商標○○は同じようだ。

C社は指定商品を「クッキー」とし、D社は指定商品を「みそ」「菓子(クッキー含む)」としているんだね。C社の指定商品「クッキー」とD社の指定商品「みそ、菓子」を同一もしくは類似って言い切っているけれど、少なくとも「クッキー」と「みそ」って違くね? 決め手に欠けるから保留じゃ。

次はイ。

先使用権は認められるかな?

時系列で確認する。

平成15年6月  D社、商標登録出願

平成16年1月  C社、クッキー製造販売開始

平成16年12月   D社、商標登録

平成20年1月  C社、商標登録出願するものの拒否られる

C社に先使用権が認められるためには、D社出願前から周知であったことが条件になるからその辺を見ておこう。

おやおや、クッキーの製造販売よりも、D社の出願のほうが早いじゃないかね。

そうすると、C社に先使用権は認められないと考えられるな。

ゆえにイは不適か。

ってか、ウもダメじゃね? 先使用権は認められなさそうだから、先使用権を根拠にした無効審判も出来ないんじゃないのかな?

エは、取消審判についてか。あー、先使用権ばかり目がいっていたけど、そういえば、不使用取消審判も考えておくべきだったなぁ。

継続して3年以上日本国内において使用されていない登録商標の取消を請求できる制度だね。

確かに、「みそ、菓子」の商標を取得したのは平成16年だし、今は平成20年だから、少なくても3年は経過している。で、D社が使用しているのは「みそ」で、「菓子」については使用していないんだから、取消審判は使えそうだ。

ってことは、保留にしていたアとエのどっちが正解かってことだけれど、エのほうが確実にあっていそうだ。

よって、正解は、エ である。