自称週末ファーマーの国家試験受験記

自己啓発の延長なのか、自己実現の手段なのか、はたまた意地の張り合いか。生きているうちに“何か”を成し遂げたいから走り続けているような感じがする

経営法務【平成19年度 第6問】

【平成19年度 第6問】

Y市で古くから製麺業を営むA製麺所は、4年ほど前からその材料と製法に工夫を凝らした生麺を「○○○」という商品名で売り出し、A製麺所の店先や、Y市のスーパーで販売していたが、商標「○○○」については商標登録出願していなかった。A製麺所の生麺「○○○」は、今年に入って、ようやくY市でも味と食感に優れたおいしい生麺として人に知られるようになり、売れ行きも好調になってきていた。

そのような矢先、株式会社B製麺所(以下、「B製麺所」という。)というところから、A製麺所のものと同じ商標「○○○」で商品区分・第30類について商標権を取得したので、A製麺所の商標「○○○」の使用を直ちに中止してほしい旨の内容証明が送られてきた。

そこで、A製麺所から相談を受けたあなたが商標公報を見たところ、確かにB製麺所は生麺、生そばを含む商品区分・第30類について商標「○○○」について商標を取得しているが、出願日はA製麺所が生麺を商標「○○○」で売り出した日から2年後であることが判明した。

A製麺所に対するアドバイスとして最も適切なものはどれか。

 

ア A製麺所が、商標「○○○」をB製麺所の登録出願日よりも先に使用を開始し

  ていたといっても、わが国は先願主義によっており、先に出願され、商標権

  が取得された以上、B製麺所の登録商標と同一のA製麺所の商標使用は中止せ

  ざるを得ないと思います。

イ A製麺所の商標「○○○」を付した生麺は、味と食感に優れているということ

  で、今ではY市で知られた存在となっていることから、周知商標として保護さ

  れ、そのまま使用できるはずです。

ウ A製麺所は、B製麺所の商標登録出願日よりも前に商標「○○○」の使用を開

  始していたのですから、B製麺所の登録商標「○○○」は当然無効であるの

  で、商標登録無効審判を提訴できるはずです。

エ A製麺所は、B製麺所の商標登録出願日よりも前に商標「○○○」の使用を開

  始していたのである以上、当然使用する権利があるはずですから、その旨の

  回答をしたらよいでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっとさっき商標公報を見てみた。メールアドレスを入れなきゃダメなんだってさ。

さて、この問題は、以下の点が論点になりそうです。

①先使用権

②だから周知性の有無

③周知性がない場合、無効審判や登録異議申し立てが使えるかどうか

ぱっと見、先使用権がありそうな感じがします。B製麺所が商標登録したのは生麺を売り出して2年後ですから、しめしめとばかりにB製麺所は登録出願したかもしれませんな(笑)

さて、選択肢を見てみましょう。

アからですね。

確かに先願主義だし、B製麺所が商標権を取得したからね。中止せざるを得ないかどうかはまだ決めきれません。

イです。周知商標なら先使用権が認められるはずですが、問題は、「Y市で知られた」という点です。実は周知性は「都道府県レベル」であるとされ、「Y市」レベルでは周知性が認められないかもです。ですので、イは正しくない記述だと分かります。

ウです。B製麺所の登録商標「○○○」が当然無効、というのがひっかかりますね。正しい手順で登録出願し、取得できたわけですから当然無効といえませんね。よってウも不適です。

エは、当然使用する権利があると言っていますが、それは先使用権を主張できる場合です。周知性の部分で先使用権が認められそうにないのでエも不適です。

以上により、イ、ウ、エが明らかに誤りなので、正解は、ア である。