改正論点①
来週、ビジネス実務法務2級を受験する。経営法務と親和性が高いので、と思って受験しようと思った。法務を学習するモチベーションになったし、あと1週間時間があるので過去問を中心としたアウトプットで合格を目指す。
ところで、LECのファイナル模試があった。来週はTAC模試もある。ビジ法を受験したかったのでTAC模試は自宅受験と決めていた。当ブログ管理人はTAC模試と相性がよくない。
それなのになぜ資格試験予備校の模試を受験するのかというと目的は難易度の高い模試を受けることそのものと、法務の改正論点を知ることができるからだ。特に改正論点の多い年の難易度は上がるし、法改正の次々年度くらいまでは改正論点が出題される可能性が高い。今年の法務の狙い目は昨年出なかった「監査等委員会設置会社」だ。
改正論点はまだある。
多重代表訴訟も出なかったし、
海賊版に対して著作権者の他に出版社も差止請求ができるようになった著作権法改正。
2020東京五輪のエンブレム問題があった商標の関連。ロゴやマークのデザインは商標法・著作権法・不競法で保護される。このあたりは過去にも出題があった。
知財関連では、色彩・音・動き・ホログラム・位置などに関する新しい商標も保護対象として追加になっているから注意が必要だ。
昨年の試験では一部が選択肢として出てきたが、今年は主要な論点になる可能性もある。
さらには、
職務発明の扱いが改正になっている。
就業規則など職務発明規定に「特許の権利は当初から会社のものとする」と定めた企業の場合、職務発明による特許の権利は従業員のものではなく、会社のものとなる。ただし、定めがない場合には従来と同じ扱いになるという部分も注意が必要だ。診断士試験はこういうところを平気で出題するからね。