改正論点②
改正論点は景品表示法(以下、「景表法」)や不正競争防止法(以下、「不競法」)にもあった。
景表法の改正論点は、
・一般消費者向けの商品やサービス
・優良誤認表示や有利誤認表示
・最長3年分の売上額に3%を乗じた課徴金
・企業が自主的に返金すれば課徴金を減額する
意外と、上記のようなスキームの部分が出題されるんだな。
返金計画を策定し、内閣総理大臣の認定を受けるとか消費者庁に報告とか、このへんも。
次に不競法。
ポイントは、
①罰金刑の引き上げや犯罪収益の没収
②被害者の立証負担の軽減。物の生産方法に係る当該情報の使用の推定規定
③企業情報を侵害して生産された物品を譲渡・輸出入する行為が、損害賠償や差止請求の対象かつ刑事罰の対象
④不正取得者による使用、転売等が刑事罰の対象
などである。
経営法務はわりかし時事っぽいことも出題してくるから、
エンブレム問題に関連した商標、著作権の出題だったり、
指名等委員会が活躍した事例があるから委員会会社の出題だったり、
SHARPが買収されたからM&Aや企業再編だったり、
こういった部分も狙い目なのだろうか。
※本エントリは、2016年6月時点での内容である。