自称週末ファーマーの国家試験受験記

自己啓発の延長なのか、自己実現の手段なのか、はたまた意地の張り合いか。生きているうちに“何か”を成し遂げたいから走り続けているような感じがする

経営法務【平成24年度 第9問】

【平成24年度 第9問】

 以下の記述は、ある条約に関するものである。この条約の名称として最も適切な

ものを下記の解答群から選べ。

 

 この条約について日本は 1978年7月1日に加入書を寄託しており、同年10月1日付で日本について効力を発生した。

 この条約に基づく国際出願とは、ひとつの出願書類をその規則に従って提出することにより、加盟国であるすべての国(2011年9月1日現在144 カ国)に同時に出願したことと同じ効果が得られる。しかし、出願人が特許を取得したい国を指定国として願書に記載をするのが通例である。

 ある発明に対して特許権を付与するか否かの判断は、各国がそれぞれの特許法に基づいて行う。従って、特定の国で特許を取得するためには、その国に対して直接、特許出願を行うことが必要となる。

 経済と技術のボーダレス化を背景として、多くの国で製品を販売したい、模倣品から自社製品を保護したい、等の理由から特許を取得したい国の数は増加する傾向にある。特許を取得したいすべての国に対して個々に特許出願を行うことはとても煩雑であり、更に先願主義のもと、特許出願は一日でも早く行うことが重要である。たとえ、出願日を早く確保しようとしても、すべての国に対して同日に、それぞれ異なった言語を用いて異なった出願書類を提出することは、ほぼ不可能といえる。

 この条約による国際出願では、国際的に統一された出願書類を加盟国である自国の特許庁に対して1通だけ提出すれば、その国際出願はすべての加盟国に対して 「国内出願」を出願したことと同じ扱いを得ることができる。しかしながら、この条約では、あくまでも出願手続きを簡素化したものに過ぎず、特許要件の審査は、各国毎の特許法により行われるものであり、いわゆる「世界特許」ではないことに注意を要する。

 

〔解答群〕

ア 国連ウィーン条約  イ 特許協力条約   ウ パリ条約  エ ヘーグ条約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特許に関する国際条約を選べばいいですかね。

さっき、パリ条約はけしからんから、商標の面で修正した条約がマドリッド協定議定書だと知りました。で、今度は特許の面で修正したのが特許協力条約です。これも知っている、知らないの世界ですよねぇ。

ちなみに国連ウィーン条約は「国際物品売買契約に関する国際連合条約」というそうで、通称を「ウィーン売買条約」というそうです。ヘーグ条約は意匠の保護のための条約らしいです。

よって、正解は、イ である。