経営法務【平成23年度 第7問】
【平成23年度 第7問】
特許・意匠登録・商標登録制度に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
ア 意匠登録出願人は、特許出願人と異なり、意匠権設定の登録の日から3年以
内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にするように請求することが
出来る。
イ 特許権の存続期間の始期は、意匠権及び商標権と同様に設定登録の日から起
算される点で共通し、設定登録の日から20年をもって終了する。
ウ 特許出願は、意匠登録出願及び商標登録出願と異なり、出願審査の請求を
待って審査官により特許を受けることが出来る発明であるかについて審査が
行われる。
エ 特許出願は、意匠登録出願と異なり、特許出願の日から1年6月を経過した
ときは特許掲載公報の発行したものを除き、願書に記載した事項及び願書に
添付した明細書等に記載した事項並びに図面の内容等が出願公開される。
冷静に眺めてみるとすぐに正解が分かるんですが、これを必死こいて勉強しているときは見えてこないんですよねぇ。不適切なものを選びましょう。
選択肢を検討します。
アです。意匠法では秘密意匠制度が認められています。出願時に秘密意匠にすることを申請し、出願時に登録料も納付します。設定登録から3年以内であればその意匠を秘密にできるという制度ですね。秘密意匠にしていたんだぜ、という証明書があれば、それが対抗要件になります。よって正しい記述であることが分かります。
イは、特許権の存続期間の始期は「出願」からです。意匠権や商標権は設定登録の日からですが、特許権および実用新案権は出願の日から、でした。よって不適なので、これが正解ですね。
ウは、特許は出願後、審査請求をしないと審査してもらえません。それに対して意匠権は全ての出願が審査され、商標権も全ての出願が審査されます。なお、商標権は特許権と同じように出願公開制度がありますね。よって本肢は正しい記述です。
エは、特許の出願公開制度についての記述です。意匠権には出願公開制度はなく、商標権には出願公開制度があります。そのへんを突いた問いなのでしょう。
以上により、正解は、イ である。