経営法務【平成25年度 第6問】
【平成25年度 第6問】
特許権の侵害に関する記述として最も適切なものはどれか。
ア 特許権者は、自己の特許権を侵害するおそれがある者に対し、その侵害の予
防を請求することができる。
イ 特許権を侵害した者が、特許権者に対し、その侵害の行為によって受けた利
益の額を超えて、損害を賠償すべき場合はない。
ウ 物を生産する方法の発明において、その発明により生産された物を輸入する
行為は、当該発明に係る特許権の侵害とはならない。
エ 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟において、その物が特
許出願前に日本国内において公然と知られた物であるときは、その物と同一
の物はその方法により生産したものと推定される。
簡単そうで難しそうな・・・。
確か知財って、侵害の「おそれ」があれば予防の請求が出来たんだっけな。
それに損害賠償とか差止請求とか不当利得返還請求とかできたよね。
じゃ、選択肢の検討に入ろう。
アは、侵害のおそれがあれば、その予防を請求できるので合致。
イは、損害賠償って精神的苦痛も入るだろうからダメじゃね?
ウは、輸入も侵害になるから不適。
エは、わかんね。
たぶん、正解は、ア だな。
ちなみにエですけど、物の生産の発明について当該特許が侵害された場合、その物が公然と知られていないものに限り同一の方法だと推定されるとしているようですね。スピテキに書いてあったっけ?