自称週末ファーマーの国家試験受験記

自己啓発の延長なのか、自己実現の手段なのか、はたまた意地の張り合いか。生きているうちに“何か”を成し遂げたいから走り続けているような感じがする

経営法務【平成24年度 第11問】

【平成24年度 第11問】

商標の使用に関する記述として最も適切なものはどれか。

 

ア 家庭用テレビゲーム機用プログラムを記憶させたCD-ROMに標章を付して販

  売する行為は、役務についての商標の使用にあたる。

イ 商標は、業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品につ

  いて使用するものであるため、商品の生産準備中に、使用予定の商標を雑誌

  などに広告することは商標の使用にあたらない。

ウ 電気通信回線を通じて提供されるダウンロード可能な「電子出版物」のデー

  タに標章を付して販売する行為は、商品についての商標の使用にあたる。

エ 標章を付した商品をわが国から輸出する行為は、その商品は輸出先国での販

  売が予定されているので、わが国での商標の使用にあたらない。

 

 

 

 

 

 

 

 

なんかワケ分からん問題だ。

アは、テレビゲームを記憶させたメディアに標章を付して販売する行為だって。つまり売り物に標章をくっつけたということかな。で、それは役務についての商標の使用にあたるとある。役務? メディアを売っているんだから役務じゃなくて商品じゃね? よって不採用。

イは、よく見かける「商標登録出願済」とかいう表示のことかな? わざわざ書き記すってことは商標の使用に該当するんじゃないの? 不採用にしよう。

ウは、ダウンロード可能な電子出版物に標章を付し販売する行為か。フツーに商品に商標をしているんじゃないの? 多分コレだな。

エは、輸出や輸入は使用にあたるから不採用。

ってことは、正解は、ウ だ。