自称週末ファーマーの国家試験受験記

自己啓発の延長なのか、自己実現の手段なのか、はたまた意地の張り合いか。生きているうちに“何か”を成し遂げたいから走り続けているような感じがする

経営法務【平成19年度 第12問】

【平成19年度 第12問】

 A社は、平成18年6月にA社の従業員Bが職務上創作した動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」について、これを商品化し、名称「ぽかぽかうさぎ」を付したキャラクター商品として平成19年度秋頃から日本国内で販売することを企画している。

 最も適切なものはどれか。

 

ア A社が、動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」に関する権利について著作権

  法に基づき保護を受けるためには、Bから権利の譲渡を受け、「ぽかぽかう

  さぎ」に関する権利の譲渡を受けたことについて文化庁に「著作権の移転

  等の登録」の手続きをしなければならない。

イ A社は、動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」について、第三者C社にキャ

  ラクター商品の製造および販売の委託をする際には、C社に対して独占的に

  動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」に関する著作権の使用許諾をしなけ

  ればならない。

ウ 第三者Dが指定商品を「おもちゃ、人形」とし、「ぽかぽかうさぎ」との文

  字から構成される登録商標を有する場合でも、A社が動物キャラクター「ぽ

  かぽかうさぎ」を立体化して作成したぬいぐるみのタグに「ぽかぽかうさ

  ぎ」というキャラクター名称を小さく表示するんどえあれば、Dの商標権を

  侵害しない。

エ 動物キャラクター「ぽかぽかうさぎ」と外観の類似したキャラクターが、世

  間に名の知られていない、海外において出版された絵本の中に第三者Eによ

  り描かれている事実が判明した場合にも、動物キャラクター「ぽかぽかう

  さぎ」創作時にBを含めたA社の従業員がこのような事実を全く知らなかっ

  たときは、キャラクター商品の販売を中止しなくともよい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題文に「職務上創作」したとありますね。著作権に関する出題かもしれません。

著作権法上、職務創作については従業員が創作したとはいえ、原則的には著作権者はA社になりますね。さっそく選択肢を検討してみましょう。

ア:問題文に職務創作とありますから、著作権者はA社になります。だから著作権の移転登録は不要ですね。ゆえに不適。

イ:製造および販売の委託をするのに独占的な使用許諾を与える必要はないです。だから不適。

ウ:第三者が「ぽかぽかうさぎ」という商標を登録しています。実際にA社はこのキャラクターを商品化して販売していないので周知性もへったくれもありません。ですからいくら小さい表示といえども登録商標である「ぽかぽかうさぎ」を表示することは商標権を侵害することになりますね。ゆえに不適。

エ:商標法ではないので類似しているかどうかはポイントにはなりそうにないです。著作権法上保護されるためには創作性がポイントになりますから、Bを含めてA社の従業員がその事実を知らなかった場合には著作権法侵害にはなりません。

以上により、正解は、エ である。