経営法務【平成17年度 第1問】
【平成17年度 第1問】
株式会社Xの取引先の株式会社Yが会社更生を申し立てた。株式会社Xが株式会社Yに対して有する債権は下表のとおりであった。
その後、株式会社Yの更生計画案において、更生担保権の弁済率が100%、一般更生債権の弁済率が10%と定められ、同計画案は可決認可された。
この場合、株式会社Yの更生計画に従って、株式会社Xが受け取る弁済額を下記の解答群から選べ。
ただし、株式会社Xが株式会社Yに対して有する債権はいずれも下表の内容で確定し、更生担保権については全て対抗要件を備えていたものとする。また、利息・損害金については考慮しないものとする。
株式会社Xが株式会社Yに対して有する債権
債権総額 5,000万円
(内訳)
抵当権付債権 1,500万円
手形債権 3,000万円
質権付債権 500万円
〔解答群〕
ア 950万円 イ 1,850万円 ウ 2,300万円 エ 4,550万円
本問は、表中の内訳を、更生担保権と一般更生債権とに区別することができれば正解出来るのではないかと思います。
更生担保権ですから、約定担保物権が該当します。約定担保物権は債権の担保であり、当事者間の契約によって有無が決まります。約定担保物権は抵当権と質権が該当しますね。
ゆえに、更生担保権は抵当権付債権と質権付債権ですからこの二つは100%弁済してもらえるということです。
手形債権は売掛金の受取手形みたいなものでしょうか、これは10%の弁済率ですから300万円しか弁済されません。
以上により、正解は、ウ である。