自称週末ファーマーの国家試験受験記

自己啓発の延長なのか、自己実現の手段なのか、はたまた意地の張り合いか。生きているうちに“何か”を成し遂げたいから走り続けているような感じがする

経営法務【平成21年度 第8問】

【平成21年度 第8問】

X社の代表取締役社長からの次の質問に対する回答として、最も不適切なものを下記の解答群から選べ

 

【X社の代表取締役社長からの質問】

 「当社は、以前からその製造・販売に係る特殊な構造を有するシャープペンシ

 ルについて実用新案権を保有していますが、競争会社Y社が最近同一の構造を有

 すると思われるシャープペンシルを製造・販売するようになりました。この製

 造・販売を止めさせたいと思いますが、どのようにすればよいでしょうか。」

 

〔解答群〕

ア 御社の実用新案権に係る登録実用新案と競争会社Y社の製造・販売に係る

  シャープペンシルの構造が同一であるか調べる必要があります。

イ 実用新案権の存続期間は、特許法の存続期間より短く、実用新案登録出願の

  日から10年で終了するので、実用新案登録出願の日がいつだったかを確認す

  ることが必要です。

ウ 実用新案権は、特許権と同様に排他的独占権の性質を有しているので、特許

  庁の審査官が作成した実用新案技術評価書を提示しなくても、競争会社Y社の

  製造・販売の中止を求めることは出来ます。

エ 当初3年間分の登録料は、実用新案登録出願時に一時に納付されています

  が、実用新案権は、第4年分以降の各年分の登録料を特許庁に納付しないと

  消滅しますから、確認が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そんなに苦戦しないと思うけれどな。

ではさっそく。あ、不適切なものを選ぶのね、はいはい。

アは、早とちりすると、逆に訴えられちゃうからね。やる前によく調べましょ。

イは、実用新案は10年。これ、合っている。特許より短いからよく確認してねということだな。これも合っている。

ウは、実用新案も特許同様に排他的独占権を持つ権利だ。特許も実用新案も登録が必要だけど。実用新案については、技術評価書が対抗要件になっていたよね。だからY社に対抗するためには、技術評価書を提示しなくちゃいけない。実用新案は無審査で登録だから技術評価書でもって警告する必要がありますです。よって、これが不適。

エは、なんか納付忘れで権利抹消とかいうアクシデントってありそうだよね。

以上により、正解は、ウ である。