経営法務【平成25年度 第9問】
【平成25年度 第9問】
地域団体商標に関する記述として最も適切なものはどれか。
ア 地域団体商標に係る商標権者は、その商標権について、「地域団体商標に係
る商標権を有する組合等の構成員」(地域団体構成員)以外の他人に専用使
用権を許諾することができる。
ウ 「地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員」(地域団体構成員)
は、当該地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を移転することが出
来ない。
エ 地域の名称のみからなる商標も、地域団体商標として登録を受けることがで
きる。
最近よく出ている気がします。
27年度では『海老みそブッシューッ』でしたけど(笑)
地域団体商標はいろいろと制約があるんでよく出るんでしょうけれど、最近のホットな話題は出願できる団体が大幅に緩和されたことですね。
従来は組合や外国法人等のみ出願可だったんですけど、平成26年の改正で商工会や商工会議所、NPO法人や一般社団法人も出願が可能になったんですね。
また、地域団体商標は組合等が消滅しても商標権は消滅しません。また譲渡不可だし、専用実施権の許諾も出来ないものとされています。
登録可能な商標は、地名+商品とか地名+役務とか地名+商品+慣用文字とされています。地名入り商標ってわけです。
さて、これらを踏まえて選択肢を検討しましょう。
アは、地域団体商標は専用実施権の許諾は出来ませんから不適。
イは、譲渡することもできませんから不適。
ウは、相続、贈与、売却などの移転もできません。譲渡が出来ないんだからね。よってこれは正しい記述。
エは、地域名だけでは登録できません。地域名+商品とかです。
よって、正解は、ウ である。