経営法務【平成18年度 第11問】
【平成18年度 第11問】
A社がB大学と共同研究開発を行う際に、その契約の内容について、A社に対するアドバイスとして最も適切なものはどれか。
ア 共同研究開発契約において、共同研究開発の成果物を各自自由に活用できる
ことが自己の権利を保護することにつながるので、B大学が第三者に対し共
同研究開発の成果物を譲渡、ライセンスする際にA社の同意を不要と定めた
方がよい。
イ 共同研究開発契約において、契約の有効期間と研究開発期間は必ずしも一致
しないため、契約の対象となる研究開発行為を明確にし、一定の成果を一定
期間内にあげるためには、研究開発期間(始期と終期)を契約の有効期間と
区別して定めた方がよい。
ウ 共同研究開発における発明に関しては、A社とB大学がともに発明者となり、
いずれかが特許の出願手続きを行い登録されれば両者が特許権共有者となる
ので、共同出願に関する定めはしなくてもよい。
エ 共同研究開発の成果を論文発表することは、製品の良い宣伝となり販売促進
につながるから、共同研究開発の成果を特許出願する日が6ヶ月よりも先に
なりそうでも、出来るだけ早くB大学に論文発表を行ってもらう定めをした
方が良い。
各種契約に関する出題です。これって一般常識的に考えてみることも大事かもしれません。当事者が互いにWin-Winになるようにしないとダメですからね。選択肢を検討してみます。
ア:お互いの利益を考えるなら、成果物を共有しているので譲渡やライセンスする場合には相手の同意が必要でしょう。だから同意は不要と定めるとするアドバイスは不適だと判断できます。
イ:なんとなくそれっぽいような記述です。まぁ当然と言えば当然でしょうけど、判断の決め手に欠けるので一旦保留にします。
ウ:特許の共同発明の場合、共同で出願しないと特許権を共有することは出来ませんでした。これって特許権に関する知識があれば難なく不適だと分かりますね。共同発明に係る特許出願は共有者全員で行わなければなりません。ゆえに不適。
エ:これは特許の新規性喪失規定に関する知識があればオッケーです。論文発表から6ヶ月以内に特許出願できないと新規性を喪失してしまいます。ですから6ヶ月より先になる場合には論文発表をすべきではないです。ゆえに不適。
そうすると、一旦保留にしたイが正解になりそうです。
したがって、正解は、イ である。