経営法務【平成24年度 第15問】
【平成24年度 第15問】
フランチャイズ契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 中小小売商業振興法上の特定連鎖化事業に該当する事業を行うフランチャイ
ズ本部には、その本部とフランチャイズ契約を締結しようとする加盟希望者
に対し、あらかじめ、加盟に際し徴収する金銭、加盟者に使用させる商標・
商号その他フランチャイズ契約の概要等を記載した書面を交付し、その記載
事項について説明する義務はない。
イ フランチャイズ契約解除後、フランチャイズ本部からフランチャイズ・チェ
ーン名称の使用を継続している旧加盟店に対して名称使用の差止請求をする
には、その名称の商標登録が必要である。
ウ フランチャイズ契約において、契約終了後も、フランチャイズ本部が加盟店
に対して、特定地域で成立している商権の維持、同本部が加盟店に供与した
ノウハウの保護等に必要な範囲を超えるような地域、期間または内容の競合禁
止義務を課す規定をおくことは、優越的地位の濫用に該当する。
エ フランチャイズ契約における加盟希望者が小売店である場合でも、小売店は
消費者とみなされるから、消費者契約法の適用がある。
早速選択肢の検討に入りましょう。
ア:特定連鎖化事業だからといって、フランチャイズ契約の概要等を記載した書面を交付し、その記載事項について説明することは必要じゃないのかなと思います。たまたまフランチャイズ契約が特定連鎖化事業に該当するだけであって、フランチャイズ契約には変わりないんだから「説明する義務はない」とする記述は誤りだと判断しました。ゆえに不適。
イ:フランチャイズ契約が終わったのなら、旧加盟店が継続的に使用している商標や商号は契約に基づいて使用を禁止されるはずです。これは不正競争防止法上の不正競争にあたるのではないかという判断です。ゆえに不適。
ウ:本肢は「必要を超えるような」というところが気になります。まず契約終了後ということなので、「必要以上の」競合禁止義務を負わせることは独占禁止法上の「優越的地位の濫用」い当たるのではないかと考えられます。ゆえに正しい記述。
エ:フランチャイズ契約は、B to B 契約ですから消費者契約法は適用されないです。ゆえに不適ですね。
以上により、正解は、ウ である。