経営法務【平成26年度 第7問】
【平成26年度 第7問】
意匠制度に関する記述として最も適切なものはどれか。
ア 意匠登録出願人は、意匠権設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、
その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
イ 関連意匠の意匠登録を受けた意匠が本意匠に類似しないものであることを理
由として、その関連意匠の意匠登録に対して意匠登録無効審判を請求するこ
とができる。
ウ 組物を構成する物品に係る意匠としてなされた意匠登録出願に対して、組物
全体として統一性がないことを理由として意匠登録無効審判を請求すること
ができる。
エ 「乗用自動車」の意匠が公然と知られている場合に、その乗用自動車と形状
の類似する「自動車おもちゃ」について意匠登録出願したときは、その出願
は新規性がないとして拒絶される。
こういうパターンってよく見かけますな。
一見、「これ、正解はアだろ?」と思わせておいてイ~エを読ませ、いかにもそれっぽく選択肢を作ることでア以外を選ばせて不正解を導こうとするパターン。
じゃ、そのパターンに乗っかってみますか(笑)
アは、一見これが正しい記述っぽいです。これが不正解に見える人は、
「登録の日だっけ? いや、出願だったよな」とか
「3年だっけ? いや、あ、3年だ」とか
「やっぱ、出願じゃね?」とか思ってしまい、
さんざん惑わせておいてアを選ばせないっていう感じか?
イは、関連意匠は本意匠と関連があればいいわけで、類似するかどうかは論じないですよ。だから不適。
ウは、「全体としての統一性」って何? こんな要件ってあったっけ? ナイフ・フォーク・スプーンのセットって全体としての統一性があるわけ? オーディオセットも統一性があるのか? 統一性ってなんだ? わからね。
エは、類似するのは形状だって。確かに新規性は登録要件だな。でもフツーの乗用自動車とおもちゃの自動車だぜ? これって意匠登録、拒否られる? ってか、自動車おもちゃを意匠登録するかぁ?
まぁ、いいや。形状が類似する乗用自動車と自動車おもちゃは新規性がないという理由で拒否られるんか? 形状は類似していても物品そのものが違えば新規性があるとみなされないかな。んー、あやしい肢だ。あやしいのは正解にしないでおこう。
正解は、ア ですね。
通常、エは意匠登録は拒絶されるでしょうね。新規性の観点ではなく、形状が容易に創作できるものについてはダメでしょうね。