自称週末ファーマーの国家試験受験記

自己啓発の延長なのか、自己実現の手段なのか、はたまた意地の張り合いか。生きているうちに“何か”を成し遂げたいから走り続けているような感じがする

第126話 中小企業政策⑧ 専門家派遣は中小機構

今回は、中心市街地活性化法から始めます。運営管理のところで少し登場したけれど、そんなに詳細に出ているわけではありません。

1.中心市街地活性化法
 中心市街地における都市機能の増進および経済活力の向上を推進するために制定された。中心市街地活性化に関する事業の総合調整や事業の推進に関すること、および市町村が策定する基本計画の実効性に寄与する目的で設立された機関を、中心市街地活性化協議会という。
<スキーム>
・国(政府)が基本方針を定める
市町村が基本計画を策定
内閣総理大臣宛申請
・民間事業者等が基本計画に基づき特定民間中心市街地活性化事業計画を作成。中心市街地活性化協議会での協議も行われる
・市町村を経由して国(主務大臣)に申請
 中心市街地活性化法は2014年に改正法が施行されている。内容は以下のとおり。
特定民間中心市街地経済活力向上事業
 中心市街地への来訪者または就業者もしくは小売業の売上高を相当程度増加させるなどの効果が高い民間のプロジェクト(特定民間中心市街地経済活力向上事業)に絞って経済産業大臣が認定する制度。認定された民間事業者に市町村が貸付を行う際、中小機構が当該市町村に貸付を実施する。
②民間中心市街地商業活性化事業
 小売業の顧客の増加や小売事業者の経営効率アップを支援するソフト事業(民間中心市街地商業活性化事業)を、経済産業大臣が認定する制度。中小機構が情報提供等の支援を行う。

2.地域商店街活性化法
 中小小売商業および中小サービス業の振興ならびに地域住民の生活の向上および交流の促進に寄与してきた商店街の活力が低下していることをふまえ、商店街振興組合等が行う地域住民の需要に応じた事業活動に対する支援を定めた法律。
<対象>
商店街振興組合、事業協同組合等が商店街活性化事業計画を作成
NPO法人一般社団法人一般財団法人などが商店街活性化支援事業計画を作成
<スキーム>
・国(経済産業大臣)が基本方針を定める
・商店街振興組合等が計画を作成
NPO法人等が支援計画を作成
・国(経済産業大臣)に申請
<支援措置>
・地域商業自立促進事業への補助(最大3分の2)
・日本政策金融公庫による融資
・信用保険法の特例
・課税の特例

3.中小小売商業振興法
 商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等整備などの事業の実施を円滑にし、中心小売商業者の経営の近代化を促進することなどにより、中小小売商業の振興を図る法律。連鎖化事業など

 ●連鎖化事業 → 中小小売商業振興法

その他、中小機構による商店街活性化のための専門家派遣事業も行っている。

 ●専門家派遣 → “専門家派遣”は中小機構

がらりと話題が変わりまして、中小企業の労働対策についての話題になります。

労働力確保のために中小企業が行う労働時間の短縮、職場環境の改善、福利厚生制度の充実など、雇用管理の改善の取り組みを支援するための法律として、中小企業労働力確保法が制定されている。

1.中小企業退職金共済制度
 中小企業で働く従業員の福祉の増進と中小企業の振興を目的とした共済制度。退職金制度を設けることが難しい中小事業者に対して、事業主の相互共済の仕組みと国の助成によって運営される。
<根拠法>中小企業退職金共済法
<スキーム>
・中小企業者が、勤労者退職金共済機構との間で従業員ごとに退職金共済契約を締結
・毎月一定の掛金(原則5,000円~30,000円)を納付
掛金は全額損金または必要経費
・退職時には勤労者退職金共済機構から従業員に直接支払われる

 中小企業退職金共済 → 従業員へ直接支払い


2.ジョブカフェ事業
 各都道府県に設置されたジョブカフェ(若年者のためのワンストップサービスセンター)で、若者へのカウンセリング等の就職支援や中小企業の魅力発信等の人材確保支援をワンストップで提供する事業


次の下請法については結構長くなりそうなので次回にまわします。

続く。